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消費税率改定に伴う対応について

消費税率改定に伴う対応について

平素は(有)櫻井モータース商会をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。2019年10月1日からの消費税率改定を受けまして、弊社では車検費用および整備関係費用、レンタカー利用料金に掛かる消費税率を以下のとおり運用させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

レンタカー利用料金に対する消費税について

基本料金や付帯料金(オプション・装備品・免責等お客様のご希望に合わせた追加サービス)など、レンタカーご利用料金に対しては以下のとおりとさせていただきます。

※ ご出発時間は、ご予約時の時間ではなく、実際のご出発時間が適用されます。

 

車検費用および整備関係費用に関しては10月1日以降で当社で受けていただき場合は、消費税10%での料金となります。

9月30日までに車検更新をさせていただいたお客様8%になります。

9月や10月車検のお客様はご注意ください。

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2019年10月1日以降のご出発や整備のご予約で、ご予約時8%の消費税率にて事前にご精算済のお客様、並びに8%のご案内をさせていただいているお客様につきましては、店頭にて10%の消費税差額を追加精算させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

今後とも(有)櫻井モータース商会をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。