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 車検切れだけど、車を動かしたい…。仮ナンバーを取れば運転できる?長岡京市 O様

車検切れの車に乗る場合は、必ず仮ナンバーを取得しましょう。

 車検切れの車を動かす方法

車検切れの車では、公道を走ることはできません。罰則も定められており、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、違反点数も6点と高く、無違反だった人でもこれで30日間の一発免停です。

自賠責保険が切れていた場合は、さらに1年以下の懲役または50万円の罰則に加えて、違反点数6点が科せられます。車検のためにディーラーや業者のところに移動するだけでも走らせることは出来ないので、レッカー移動を依頼するか、仮ナンバーを取得するようにしましょう。

 仮ナンバーのとり方

ナンバープレートに赤の斜線が入っている車を見たことがある方も多いでしょうが、それが仮ナンバーです。仮ナンバーは居住地の市役所や区役所で申請を行います。車検証と運転免許証、印鑑、自賠責保険証を持参して、手数料を払えばその場で交付を受けることができます。

自賠責保険が切れている場合は交付されないので、事前に入りなおしておきましょう。

費用は自治体によって異なりますが、だいたい数百円~1000円程度です。

 仮ナンバーを取得するときの注意点

仮ナンバーは、車検が切れた車を車検のために動かす臨時のナンバーです。そのため、予定の走行経路を申請して、それ以外のところを走ることは禁じられています。申請したものの思っていた業者で車検が受けられない、ということのないように、必ず車検を予約してから仮ナンバーを取るようにしましょう。

そもそも、仮ナンバーの有効期限は交付されてから3~5日程度です。車検の日程が決まってからそれに合わせて取るようにします。

また、車検後は期日内に申請した窓口まで返却をしなければなりません。返納を怠ると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰則がありますので、必ず返却するようにしましょう。

 まとめ

車検が切れたまま車を走らせるのは、たとえちょっとした距離でも違反になり、意外と重い罰則が科せられています。車検の期限は車のフロントガラスのシールに記載されているので、忘れないように気をつけましょう。

万が一切れてしまった場合は、市町村に申請して仮ナンバーを発行してもらえば、車検業者までの移動は大丈夫です。ただし、数日間しか使えないので、車検の場所と日にちを決めてから、直前に取得し、車検後は速やかに返却するようにしましょう。