自分でできる中古車購入の手続き4:自動車税申告手続き。
名義変更と同時に、自動車税申告手続きも行う必要があります。
自動車税申告手続きとは
車を所有していると、自動車税をはじめとした車に関係するさまざまな税金を支払う義務が発生します。中古車を購入した時もその点はもちろん同じで、車の所有者が変わったので、税事務所にその旨を申告する必要があります。これは、自動車の名義変更をしたら自動的に行われるわけではなく、自分で申告する必要があるので、気を付けましょう。
名義変更を中古車販売業者などにお願いしている場合は、自動車税申告手続きも併せて行ってくれるはずなので、特に自分でする必要はありません。
自動車税申告手続きの方法
自動車税申告手続きは、運輸支局で名義変更を行ったときに、続けて行うのが一般的です。基本的には税事務所は運輸支局に隣接したり、敷地内にあったりといったケースが多いので、そのまま手続きを行うことができます。自動車税申告書の提出が必要ですが、これはその時に窓口などでもらって、見本を見ながら記入を行い、提出をします。
自動車取得税は環境性能割に
自動車を購入した時に、その購入金額に対して課されていた税金を自動車取得税といいますが、この自動車取得税は2019年9月末に廃止され、10月からは環境性能割という税金が導入されました。
もともと自動車取得税も、ハイブリッドなど燃費の良い車はエコカー減税が適用されていたのですが、環境性能割ではその車の燃費によって税率が変化することになっています。最も燃費の良いとされる電気自動車は税率0%、つまり非課税で、普通車は最大3%、軽自動車の場合は最大で2%の税率です。
また、2021年3月31日までは、環境性能割の税率から1%軽減した税率で計算されることになっているので、それまでに自動車を取得すれば環境性能割の節税になります。
まとめ
自動車を所有していると、毎年自動車税を支払わなければなりません。それとは別に、自動車を購入したことで、環境性能割の支払いも発生します。自動車の名義変更を行ったときに、同時に税事務所で自動車税申告手続きをすることで、こうした税金についての手続きができますから、忘れないようにしましょう。
用紙などはその場でもらえて、見本を見ながら記入して提出をするだけなので、難しいものではありません。また、名義変更を中古車販売店などが代行してくれる場合は、自動車税申告手続きも一緒に行ってくれるはずです。